徳島県公安委員会届出 第80070004号
〒770-0904 徳島市新町橋1丁目5 井上ビル3階
TEL 088-652-7006

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離婚と児童扶養手当 huyouteate


児童扶養手当とは、
離婚などで父親と生計を同じにしていない母子家庭の母親や養育者に対し、生活の安定や児童の福祉の増進を図るため支給されるものです。
手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる「18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童」を監護している母親や母に代わってその児童を養育している人です。

手当額は、児童数に応じて以下の額が支給されます。但し、母親や生活を共にしている扶養義務者の所得に応じて、規定額の一部又は全額が支給されない場合があります。

・父母が離婚した児童
・父母が死亡した児童
・父母が重度の障害にある自動
・父母の生死が明らかでない児童
・父親が1年以上家を出て連絡がない児童
・父親が1年以上法律により拘禁されている児童
・母親が婚姻によらないで懐胎した児童
・父母ともに不明である児童(孤児など)


手当を受けることができない場合

  • 手当を請求される方(母または養育者)や児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設等(保育所、通園施設等除く)に入所したとき
  • 児童が父と生計を同じくしているとき
  • 児童が母の配偶者に養育されているとき
  • 請求者が公的年金(老齢福祉年金を除く)を受給できるとき
  • 児童が父や母の死亡について支給される公的年金を受給できるとき
  • 児童が父に支給される公的年金の加算対象となったとき
  • 請求者または児童が婚姻(事実婚を含む)したとき
  • 請求者又は同居の扶養義務者等の所得が一定額以上あるとき など


児童扶養手当の所得制限

前年度の扶養親族数 受給資格者の前年度の所得
全部支給 一部支給
0人 190,000円 1,920,000円
1人 570,000円 2,300,000円
2人 950,000円 2,680,000円
3人 1,330,000円 3,060,000円
4人 1,710,000円 3,440,000円
5人 1人につき380,000円が加算

金額は市町村により異なりますので御確認ください。

児童扶養手当に関する手続き

認定請求健康福祉課等の窓口又は支所窓口で受付します。
手当を受給するためには,認定の請求をすることが必要です。
認定の請求から認定されるまで1か月半程度かかることがあります。認定又は却下の通知書は郵送します。
認定されると証書が交付されます(手当の全部支給停止の場合を除く。)
※戸籍届受理証明書は手数料免除交付の対象となりますので専用請求用紙を担当の課窓口又は支所窓口で受け取り請求してください。


請求に必要なもの
1印鑑(ゴム印以外)
2 年金手帳
3戸籍謄本(本人) 1通
 (認定の請求月内に戸籍謄本を入手できない場合には戸籍届受理証明書にて仮受付をします。ただし,後日必ず戸籍謄本の提 出が必要となります。)
4戸籍謄本(児童) 1通 (認定請求者の戸籍に入っているときは,不要です。) 
5所得証明書 現年度(4月~6月に請求するときは前年度。本人及び同一生計の扶養義務者全員の分,児童扶養手当用)1通
 所得申告をされている方は窓口又は各支所で請求してください。
 ※所得の申告をしていない場合は個人ごとに申告が必要です。印鑑や身分証明書・所得金額等がわかる書類をお持ちになり, 申告を行ったうえで所得証明書を請求してくだい。
 ※本年の1月2日以降に現住所に転入された方は,1月1日現在居住していた市区町村の所得証明が必要です。
6認定請求者名義の預金通帳(郵便局の貯金通帳は不可)
7その他 認定請求の理由によっては,他にも書類が必要な場合があります。




手当額
支給月額
(平成18年4月分~)
【単位:円】

※支給月額は
毎年度変更になる
可能性があります。
児童数 全額支給 一部支給停止 全額支給停止
1人 41,720 41,710-(所得額-19万-38万×扶養人数)×0.0184162
2人 46,720 上記の金額に5,000円加算
3人~ 一人増えるごとに3,000円加算
※ 一部支給停止の方については、所得額に応じて手当額が41,710~9,850円と10円きざみとなります(児童1人の場合)。
児童が2人以上の場合は上記と同様に加算があります。


 手当の支給

手当は請求した翌月分から支給対象となります。支給は年に3回に分けて定例支給されます。

支給月

支給の対象となる手当月

4月定例支給

12・1・2・3月分

8月定例支給

4・5・6・7月分

12月定例支給

8・9 ・10 ・11月分


定例支給月の11日に前月分までの4か月分をまとめて指定の金融機関に振り込まれます。
なお,振込日が休日等にあたるときは,直前の営業日に振り込まれす。


養育費の所得への算入

離別世帯の母が認定請求者である場合,前年に,母や児童が前夫から受け取った養育費の8割が所得として算入されます。
前夫(児童扶養手当の支給対象となっている児童の父。以下同じ。)から前年(1月から12月までの1年間をいいます。ただし,1月から6月までの間に請求する人の場合には,前々年をいいます。)に受給者(母)及び児童が受け取った金品その他の経済的利益(以下「養育費」といいます。)がある場合には,その額が該当します。


養育費として含まれるのは,具体的には次に定めるものです。

①児童扶養手当を受給している母親が監護している児童の父親が払ったものであること。
②受け取った者が母親又は児童(母親の代理人を含む。以下同じ)であること。
③父親から母親又は児童に支払われたものが金銭,有価証券(小切手,手形,株券,商品券など)であること。
④父親から母親又は児童への支払方法が,手渡し(代理人を介した手渡しを含む。),郵送,母親又は児童名義の銀行口座への振込みであること。
⑤「養育費」,「仕送り」,「生活費」,「自宅などのローンの肩代わり」,「家賃」,「光熱費」,「教育費」など児童の養育に関係ある経費として支払われていること。


各種届出
手当の申請をした後に状況が変わった場合は,14日以内に届出が必要です。資格がなくなったとき等は,届出が遅れると過払い分の手当を返還していただくこともありますので必ずご連絡ください。
養育している児童の人数が変わったとき。
婚姻などで資格がなくなったとき。
住所,氏名,支払金融機関が変わったとき。
その他



現況届について
手当を受けている方は,毎年現況届を提出する必要があります。現況届は,手当を受けている方の前年の所得状況と,8月1日現在の子どもの生活状況を確認するための届出です。もし,この届出をしないと当該年度の8月からの手当を受給できなくなります。また,提出せずに2年を経過すると,時効により手当を受ける資格がなくなりますので,ご注意ください。

※現況届を提出することにより,8月から翌年の7月分までの1年間の支給が決まります。 児童が18歳になるまでこの現況届によって1年ずつ資格を更新します




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